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中国弁護士呂強弁護士がご説明します:離婚訴訟を起こす場合の管轄裁判所について

中国で訴訟によって離婚を申し立てる場合、まず最初に直面するのが「どの裁判所に訴えを起こせばよいか」という問題です。中国の法律によれば、原則として、被告の住所地を管轄する裁判所に提訴することになります。ただし、これにはいくつかの重要な例外があります。
よくある例外その1:被告が夫婦の共同生活地を1年以上離れている場合、原告は自身の住所地を管轄する裁判所に提訴することができます。
例外その2:軍人との婚姻の場合:婚姻関係の一方が現役軍人の場合、原則として軍事裁判所に提訴します。
例外その3:被告が服役中の場合:被告が刑務所に収容されており、その刑期が1年以上である場合には、その刑務所の所在地を管轄する地方人民法院に提訴しなければなりません。
例外その4:国際的要素を含む婚姻の場合:婚姻に外国籍などの国際的要素が含まれる場合でも、当事者のいずれか一方が中国国籍を有している、または中国法上婚姻が成立していると認められる限り、中国の裁判所に管轄権があります。
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