中国の労働関係と請負関係について説明します。例を挙げましょう。ある内装会社のプロジェクトマネージャーが、その会社で何年も働いていました。ところが、会社がこのマネージャーに給料を支払わなかったため、マネージャーは労働裁判所に提訴し、未払い賃金の支払いを求めました。しかし、このマネージャーが社会保険の証明や労働契約書を提出できなかった場合、労働裁判所は訴えを却下する可能性があります。この場合、労働裁判所の判断基準は以下の通りです:当該関係は請負関係に該当する。請負関係の特徴は、主要な資材と作業道具が雇用主から提供され、労働者が一定の技能を持ち、持参の作業道具を用いて作業を行う点にあります。雇用主は労働者に対して日常的な指揮監督を行わず、厳格な勤怠管理も行わないなら、このような業務形態は労働関係に該当しない可能性があります。私は徐州の呂弁護士です。中国法に関するご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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