今日は労働訴訟の管轄についてお話しします。普段、労働訴訟裁に関する相談をよく受けますが、多くの当事者が自分の案件をどこで労働訴訟を起こすべきか分からずにいます。よくあるケースとして、「私は会社に徐州に営業として派遣されたのですが、会社は南京にあります」とか、「私は建設業で、会社は北京にあるのに徐州の現場に派遣されました」といった状況があります。このような場合、誰と契約を結んだのかによって その会社に対して訴訟を起こします。もし北京の会社が労働契約を締結し、契約書に北京〇〇建設会社の印鑑、あるいは南京〇〇会社の印鑑が押されている場合、訴訟は北京または南京で行うべきです。徐州で働いているからといって、徐州で勤務先に対して訴訟を起こすわけではありません。私は徐州の呂弁護士です。中国法に関するご質問があればご連絡ください。
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