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中国弁護士呂弁護士が出資期限未満の株主の債務弁済責任について解説します

中国法では、株主の出資期限がまだ満了していないが、会社がすでに債務を返済できない状態にある場合、債権者は出資期限が満了していない株主に対して債務返済を請求できる。よくあるのは、会社がすでに債務を返済できないが、1~2名の株主が多くの資本金出資義務を抱えているものの、まだ払込期限に達しておらず、実際に払込していないという状況である。このような場合、最新の中国会社法司法解釈によれば、払込期限が満了していない株主に対して債務返済を請求することが可能である。ただし前提として、会社が破産の要件を満たしているにもかかわらず破産申請を行っていないこと、すなわち債権者が既に勝訴し、裁判所の執行部門が当該会社に対して強制執行手続きを実施したうえで、「終本裁定」も下して会社が債務を返済する財産を有しないと判断した場合に限られる。この時点でも会社がなお破産申請を行わない場合、債権者は資本金払込期限の満了していない株主を追加執行の対象者として追加することができる。私は徐州の呂弁護士です。中国法に関するご質問があればご連絡ください。

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