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呂弁護士が解説:亡くなった有名人の名前を商号として使用したら、20万元の賠償を命じられた

亡くなった有名人の名前や肖像を自らの商号として使用することは違法か?昨日、中国蘇州工業園区法院は判決を下した。蘇州のあるレストランが、亡くなったアメリカ人映画スター、オードリー・ヘプバーンの名前を店名に使用し、さらに店内でオードリー・ヘプバーンの写真を使用していたため、オードリー・ヘプバーンの息子に訴えられた。判決において、蘇州工業園区法院はこのレストランに対し、直ちに侵害行為を停止し、オードリー・ヘプバーンの息子に損害賠償金20万元を支払うよう命じた。中国民法の規定によれば、すべての人には人格権があり、亡くなった有名人の名前と肖像は人格権の重要な構成要素であるため、無断に亡くなった有名人の名前や肖像を宣伝に使用することは違法行為となる。私は中国徐州の呂弁護士です。法律に関するご質問があればご連絡ください。私の動画が気に入ったら、いいね、チャンネル登録、シェアをお願いします。

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