企業が初めて商標登録する場合、どのように商標名を決めればよいですか?一般的に、企業が初めて商標登録するときは、自社の企業名で商標登録します。例えば、キャタピラー社は「Caterpillar」の商標を登録し、トヨタ社は「Toyota」の商標を登録しました。ただし、特殊な場合として、企業が自社の名称を商標名として使用することが不便な場合があります。そのような場合には、人為的に商標名を考える必要があります。
人為的に商標名を決める方法は、三つのタイプに分けられます。一つ目は創造的な命名です。例えば、「Sony」という商標です。Sonyは人為的に作られた単語で、特定の意味はなく、電子製品を連想させることもありません。このような創造的な商標は、許可されやすいです。
二つ目は連想型の商標です。例えば「娃哈哈(Wahaha)」という商標です。これは飲み物の商標で、子供がこの飲み物を飲んで笑っている様子を連想させます。このような連想型の商標も商標局に許可される可能性がありますが、難易度は創造的な商標よりも高くなります。
三つ目は一般的な名称です。例えば「小肥羊(Little Sheep)」という商標です。「小肥羊」は意味のある言葉であり、それを飲食店のような特定の業界で商標として使用する場合、商標局に許可されるのは難しくなります。このような場合、企業は一定の宣伝を行い、消費者の間である程度普遍的認知を得て初めて、商標として登録できるようになります。
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