中国では雇用主が労働者に社会保険を納付した場合、それだけで労働関係が成立するのでしょうか?答えはノーです。たとえ雇用主が労働者に社会保険を納付していたとしても、必ずしも労働関係が成立するとは限りません。中国では、裁判官は労働関係の成立を三つの観点から判断します。一つ目は人的従属性で、雇用主が労働者に対して日常的な監督や管理を行っているかどうかです。二つ目は経済的従属性で、労働者が雇用主から定期的な報酬を得ており、労働の成果が雇用主に帰属するかどうかです。三つ目は不可代替性で、労働者が自分自身で雇用主の職場に出勤して仕事をしているか、あるいは代わりに他人を出勤させているかどうかです。中国の労働仲裁や労働紛争訴訟は、金額こそ大きくないものの、非常に複雑なケースが多いです。中国労働法は非常に複雑な法律であり、弁護士の助けなしでは有利な判決を得ることは難しいです。私は中国徐州の弁護士呂強です。中国法に関するご質問があれば、お気軽にご連絡ください。動画を気に入っていただけたら、いいね、チャンネル登録、シェア、または保存をお願いします。
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