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徐州弁護士呂弁護士が語る違法不動産の落とし穴

最近、違法不動産の賃貸借契約に関する相談を受けました。この賃借人は、一審で敗訴したため、私に上訴を依頼したいということです。賃借人は家主から数室の店舗を借りており、賃貸借契約において特に「家主が契約を早期解除する場合、賃借人に賠償する」と定めていた。その後、双方が争うこととなり、賃借人が家主を裁判所に訴えた結果、裁判所はこの契約を無効とする判決を下した。なぜならこの物件は いわゆる違法不動産で、不動産登記を証書がない物件であり、つまり違法建築物である。中国の法律では、このような違法不動産の賃貸借が認められておらず、仮に賃貸借契約を締結しても無効となる。この無効の結果として、契約に定められた賠償責任も無効となる。しかし、賃借人は契約で定められた賃料に基づき、実際に物件を使用していた期間の使用料を支払わなければならない。この結果が原告にとって非常に不利であった。実は彼には落ち度があった。契約締結時に、家主に不動産登記証書を提示するよう要求しなかったし、弁護士に依頼して物件の権利関係を調査してもらうともしなかった。私は徐州の呂弁護士です。中国法に関するご質問があればご連絡ください。動画が気に入ったら、高評価・チャンネル登録・お気に入り登録をお願いします。 呂強弁護士の電話番号(日本語可):(86)-516-1879-5428-064 呂強弁護士のEメール:lvqiang#xuzhousoft.com( #を@に変えてください) 呂強弁護士の日本語ウェブサイト:https://www.xuzhousoft.com/jp 呂強弁護士の日本語フェイスブック:https://www.facebook.com/george.lu.1610 呂強弁護士の英語リンクトイン:https://www.linkedin.com/in/qiang-lyu-ab2b79261/

中国の個人間のお金の貸し借りにおいては相手の身分情報を必ず把握すべき

中国では企業との取引で紛争が発生し訴訟が必要な場合、弁護士は政府から相手企業の関連情報を取得できます。しかし個人との契約や取引(個人への貸付を含む)では、必ず相手の身分証明書の番号と戸籍所在地(住所)を把握する必要があります。つまり身分証明書のコピーが必須です。身分証明書のコピーがない場合、個人を訴えても裁判所は受付ません。裁判所の受け付ける条件としては、相手本人の実名・身分証明書番号・戸籍所在地(住所)が必要になります。トラブル発生後に身分証明書のコピーを求めると、その難易度は倍増します。個人相手に取引を行う場合、相手が見つからず結局訴えられないケースが少なくありません。警察署に問い合わせる方法もありますが、殆どの場合相手にされません。裁判所への照会申請も事実取得できません。結局、非常に困難な状況に陥ることになります。従って、個人との取引や個人への貸付を行う際は、必ず相手の身分証明書コピー或いはパスポートのコピーを取得してください。私は徐州の呂弁護士です。中国法に関するご質問があればご連絡ください。 呂強弁護士の電話番号(日本語可):(86)-516-1879-5428-064 呂強弁護士のEメール:lvqiang#xuzhousoft.com( #を@に変えてください) 呂強弁護士の日本語ウェブサイト:https://www.xuzhousoft.com/jp 呂強弁護士の日本語フェイスブック:https://www.facebook.com/george.lu.1610 呂強弁護士の英語リンクトイン:https://www.linkedin.com/in/qiang-lyu-ab2b79261/

中国弁護士呂弁護士が出資期限未満の株主の債務弁済責任について解説します

中国法では、株主の出資期限がまだ満了していないが、会社がすでに債務を返済できない状態にある場合、債権者は出資期限が満了していない株主に対して債務返済を請求できる。よくあるのは、会社がすでに債務を返済できないが、1~2名の株主が多くの資本金出資義務を抱えているものの、まだ払込期限に達しておらず、実際に払込していないという状況である。このような場合、最新の中国会社法司法解釈によれば、払込期限が満了していない株主に対して債務返済を請求することが可能である。ただし前提として、会社が破産の要件を満たしているにもかかわらず破産申請を行っていないこと、すなわち債権者が既に勝訴し、裁判所の執行部門が当該会社に対して強制執行手続きを実施したうえで、「終本裁定」も下して会社が債務を返済する財産を有しないと判断した場合に限られる。この時点でも会社がなお破産申請を行わない場合、債権者は資本金払込期限の満了していない株主を追加執行の対象者として追加することができる。私は徐州の呂弁護士です。中国法に関するご質問があればご連絡ください。 呂強弁護士の電話番号(日本語可):(86)-516-1879-5428-064 呂強弁護士のEメール:lvqiang#xuzhousoft.com( #を@に変えてください) 呂強弁護士の日本語ウェブサイト:https://www.xuzhousoft.com/jp 呂強弁護士の日本語フェイスブック:https://www.facebook.com/george.lu.1610 呂強弁護士の英語リンクトイン:https://www.linkedin.com/in/qiang-lyu-ab2b79261/

中国弁護士・呂弁護士が労働訴訟の管轄地について解説します

今日は労働訴訟の管轄についてお話しします。普段、労働訴訟裁に関する相談をよく受けますが、多くの当事者が自分の案件をどこで労働訴訟を起こすべきか分からずにいます。よくあるケースとして、「私は会社に徐州に営業として派遣されたのですが、会社は南京にあります」とか、「私は建設業で、会社は北京にあるのに徐州の現場に派遣されました」といった状況があります。このような場合、誰と契約を結んだのかによって その会社に対して訴訟を起こします。もし北京の会社が労働契約を締結し、契約書に北京〇〇建設会社の印鑑、あるいは南京〇〇会社の印鑑が押されている場合、訴訟は北京または南京で行うべきです。徐州で働いているからといって、徐州で勤務先に対して訴訟を起こすわけではありません。私は徐州の呂弁護士です。中国法に関するご質問があればご連絡ください。 呂強弁護士の電話番号(日本語可):(86)-516-1879-5428-064 呂強弁護士のEメール:lvqiang#xuzhousoft.com( #を@に変えてください) 呂強弁護士の日本語ウェブサイト:https://www.xuzhousoft.com/jp 呂強弁護士の日本語フェイスブック:https://www.facebook.com/george.lu.1610 呂強弁護士の英語リンクトイン:https://www.linkedin.com/in/qiang-lyu-ab2b79261/