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中国の個人間のお金の貸し借りにおいては相手の身分情報を必ず把握すべき

中国では企業との取引で紛争が発生し訴訟が必要な場合、弁護士は政府から相手企業の関連情報を取得できます。しかし個人との契約や取引(個人への貸付を含む)では、必ず相手の身分証明書の番号と戸籍所在地(住所)を把握する必要があります。つまり身分証明書のコピーが必須です。身分証明書のコピーがない場合、個人を訴えても裁判所は受付ません。裁判所の受け付ける条件としては、相手本人の実名・身分証明書番号・戸籍所在地(住所)が必要になります。トラブル発生後に身分証明書のコピーを求めると、その難易度は倍増します。個人相手に取引を行う場合、相手が見つからず結局訴えられないケースが少なくありません。警察署に問い合わせる方法もありますが、殆どの場合相手にされません。裁判所への照会申請も事実取得できません。結局、非常に困難な状況に陥ることになります。従って、個人との取引や個人への貸付を行う際は、必ず相手の身分証明書コピー或いはパスポートのコピーを取得してください。私は徐州の呂弁護士です。中国法に関するご質問があればご連絡ください。 呂強弁護士の電話番号(日本語可):(86)-516-1879-5428-064 呂強弁護士のEメール:lvqiang#xuzhousoft.com( #を@に変えてください) 呂強弁護士の日本語ウェブサイト:https://www.xuzhousoft.com/jp 呂強弁護士の日本語フェイスブック:https://www.facebook.com/george.lu.1610 呂強弁護士の英語リンクトイン:https://www.linkedin.com/in/qiang-lyu-ab2b79261/

中国弁護士呂弁護士が出資期限未満の株主の債務弁済責任について解説します

中国法では、株主の出資期限がまだ満了していないが、会社がすでに債務を返済できない状態にある場合、債権者は出資期限が満了していない株主に対して債務返済を請求できる。よくあるのは、会社がすでに債務を返済できないが、1~2名の株主が多くの資本金出資義務を抱えているものの、まだ払込期限に達しておらず、実際に払込していないという状況である。このような場合、最新の中国会社法司法解釈によれば、払込期限が満了していない株主に対して債務返済を請求することが可能である。ただし前提として、会社が破産の要件を満たしているにもかかわらず破産申請を行っていないこと、すなわち債権者が既に勝訴し、裁判所の執行部門が当該会社に対して強制執行手続きを実施したうえで、「終本裁定」も下して会社が債務を返済する財産を有しないと判断した場合に限られる。この時点でも会社がなお破産申請を行わない場合、債権者は資本金払込期限の満了していない株主を追加執行の対象者として追加することができる。私は徐州の呂弁護士です。中国法に関するご質問があればご連絡ください。 呂強弁護士の電話番号(日本語可):(86)-516-1879-5428-064 呂強弁護士のEメール:lvqiang#xuzhousoft.com( #を@に変えてください) 呂強弁護士の日本語ウェブサイト:https://www.xuzhousoft.com/jp 呂強弁護士の日本語フェイスブック:https://www.facebook.com/george.lu.1610 呂強弁護士の英語リンクトイン:https://www.linkedin.com/in/qiang-lyu-ab2b79261/

中国弁護士・呂弁護士が労働訴訟の管轄地について解説します

今日は労働訴訟の管轄についてお話しします。普段、労働訴訟裁に関する相談をよく受けますが、多くの当事者が自分の案件をどこで労働訴訟を起こすべきか分からずにいます。よくあるケースとして、「私は会社に徐州に営業として派遣されたのですが、会社は南京にあります」とか、「私は建設業で、会社は北京にあるのに徐州の現場に派遣されました」といった状況があります。このような場合、誰と契約を結んだのかによって その会社に対して訴訟を起こします。もし北京の会社が労働契約を締結し、契約書に北京〇〇建設会社の印鑑、あるいは南京〇〇会社の印鑑が押されている場合、訴訟は北京または南京で行うべきです。徐州で働いているからといって、徐州で勤務先に対して訴訟を起こすわけではありません。私は徐州の呂弁護士です。中国法に関するご質問があればご連絡ください。 呂強弁護士の電話番号(日本語可):(86)-516-1879-5428-064 呂強弁護士のEメール:lvqiang#xuzhousoft.com( #を@に変えてください) 呂強弁護士の日本語ウェブサイト:https://www.xuzhousoft.com/jp 呂強弁護士の日本語フェイスブック:https://www.facebook.com/george.lu.1610 呂強弁護士の英語リンクトイン:https://www.linkedin.com/in/qiang-lyu-ab2b79261/

中国弁護士呂弁護士が語る共同出資による会社設立のリスク

なぜ安易に他人と共同で会社を設立すべきでないのか現在、中国の新たな会社法司法解釈がまもなく施行される予定であり、そこでは裁判所の訴訟や裁定といった会社内部の手続きが数多く規定されている。もし複数人で会社を共同設立した場合、関係が悪化した際には多くの法的問題が発生し、終わりのない訴訟に発展する可能性がある。したがって、どうしても共同設立する必要がある場合は、家族(例えば子供と両親の三者)や兄弟間で設立することを勧めます。少なくとも問題が発生した後も話し合いが可能だからだ。そうでなければ、頻繁に裁判所に出頭する事態になりかねない。実際、多くの会社は家族経営、夫婦経営、あるいは家族三人で構成される会社である。こうした会社は比較的安定している。なぜなら、問題が生じても裁判所に持ち込むほど深刻な事態には至らないからだ。私は徐州の呂弁護士です。法律に関するご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。 呂強弁護士の電話番号(日本語可):(86)-516-1879-5428-064 呂強弁護士のEメール:lvqiang#xuzhousoft.com( #を@に変えてください) 呂強弁護士の日本語ウェブサイト:https://www.xuzhousoft.com/jp 呂強弁護士の日本語フェイスブック:https://www.facebook.com/george.lu.1610 呂強弁護士の英語リンクトイン:https://www.linkedin.com/in/qiang-lyu-ab2b79261/