中国では雇用主が労働争議仲裁委員会に労働仲裁を申し立てることは可能でしょうか?
中国の『労働争議調停仲裁法』第2条によると、「労働関係の有無を巡る争議」は、仲裁委員会に仲裁申請を行うことができます。
実務上は、通常、労働者側が仲裁を申し立てるケースがほとんどです。しかし、理論的には、使用者も労働仲裁を申し立てることが可能です。
ただし、使用者が自ら「労働関係が存在しないこと」を確認するよう求める、いわゆる「消極的確認の訴え」については、中国各地の裁判所の対応が統一されていません。このような請求を認める裁判所もあれば、認めない裁判所もあります。
こうした問題にお困りの場合は、ぜひ呂強弁護士までご相談ください。私は中国弁護士の呂強弁護士です。この動画が役に立ったと思われましたら、高評価・チャンネル登録・シェア・保存をお願いします!