中国警察へどのように被害届を出せばよいでしょうか。弁護士業務において、警察の協力がなければ進行困難な事件に頻繁に直面します。弁護士は依頼人から報酬を受け取り、依頼人のため全力を尽くす義務があります。しかし、中国では、裁判所に事件を立件する前の段階では、弁護士の証拠収集・調査権には大きな制限が設けられています。
そのため、多くのケースでは警察の協力がなければ、事件は行き詰まりやすくなります。被害届の提出は、本人が直接警察署または刑事課に出向いて行う必要があります。まず刑事被害届作成書類と証拠資料を準備しなければなりません。特に証拠は極めて重要です。多くの方が証拠の準備方法を知らず、証拠不十分を理由に立件が認められないケースが非常に多いです。
被疑者との通話記録、動画などの直接証拠は、印刷またはディスクに保存して整理してください。証人の供述がある場合は、証人の身分情報と連絡先を警察に提出します。金銭のやり取りに関する領収書、送金記録などの資料も、担当警察官へ提出してください。
警察が一式の資料を受理した後、原則 30 日以内に「立件」または「不立件」の回答を通知します。
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