一部のクライアントは、中国企業とのトラブル対応を依頼できる中国の弁護士を見つけるのに苦労し、3か月から6か月探しても見つからないことがあります。私の経験から、その主な理由は次の3つです。
第一に、依頼者が「絶対に勝てる」という保証や、勝訴確率の具体的な割合を求める場合です。
このような依頼者は、むしろ保険会社に相談すべきです。なぜなら、本来自分が負うべきビジネスリスクを弁護士に転嫁することが真の目的だからです。中国では、弁護士が案件の結果について絶対的な約束をすることは禁じられています。
第二に、たとえ勝訴しても、実際にお金を回収することが非常に難しい案件があります。
例えば、訴訟額はそれほど大きくないものの、事案が複雑な場合です。弁護士が一審で勝訴しても、相手方が控訴して二審に進む可能性があります。二審で勝った後、強制執行の段階になって、相手会社に差し押さえ可能な財産が残っていないことが判明することもあります。その結果、依頼者が支払った費用を回収できなかったり、弁護士費用が回収額の大部分を占め、依頼者が手にする額が支払った弁護士費用を下回ることもあります。
第三に、依頼者が「成功報酬型(リスク報酬型)」の料金設定を求める場合です。
これは、着手金を少額または全く支払わず、勝訴または執行が実現した後に、その一定割合を弁護士に支払うという仕組みです。呂強(ロキョウ)弁護士は、この方式が紛争を招きやすいとして一貫して反対しています。仮に書面での合意があったとしても、案件が成功した際に、依頼者が「弁護士が取り分を多く取りすぎている」と感じることがあります。特に案件の進行状況や双方の関係性が変化する中で、「弁護士の貢献はそれほど大きくないのに、なぜこんなに多くの金額を受け取るのか」という不満が生じやすくなります。このような心理は、全額成功報酬型のケースで顕著に現れ、弁護士と依頼者の間に摩擦や紛争を引き起こすため、多くの弁護士がこのような案件の引き受けを避ける傾向にあります。
執筆弁護士
本記事の執筆および法的分析に関与した弁護士をご紹介します。