「中華人民共和国合伙企業法」によると、有限責任企業は市場監督管理局に登記しなければならず、法人格を有しません。有限責任企業は、少なくとも1名の一般社員と複数の有限社員で構成されます。
この一般社員は、自身の全財産をもって当該有限企業の債務に対して無限責任を負います。一方、他の有限責任社員は、各自の出資額を限度として当該有限企業の債務に対して有限責任を負います。
有限責任企業と普通企業との最大の違いは、普通企業の場合、複数の一般社員が必要であり、それらの一般社員が当該普通企業の債務に対して無限責任を負うのに対し、有限責任企業では複数の有限責任社員が有限責任を負うことを許容している点です。
現在、中国において有限責任企業が最も多く活用されている分野は、私募投資(いわゆるプライベート・エクイティ投資)です。
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呂強 (ロキョウ)
中国弁護士|クロスボーダー紛争解決
呂強は、クロスボーダー商事紛争、中国サプライチェーン紛争、国際取引訴訟、対中債権回収案件を中心に取り扱っています。これまでに、中国メーカー・サプライヤー・国際商取引に関する多数の紛争案件において、日本、アメリカ、ヨーロッパのクライアントを支援してきました。
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