婚前契約は債務回避に使えるのでしょうか?実務の場では、債務者が法廷で婚前財産協定を提出し、「この債務は配偶者には関係ない」と主張するケースが時々見られます。
同協定に基づき、「婚姻関係継続中、配偶者の収入は当該配偶者の個人財産であり、夫妻共有財産には該当しない」と定められているためです。
ただし、債権者である原告がこの婚前財産協定について事前に知らされていなかった場合、この協定をもって債権者に対抗することはできません。
そのため、このような婚前財産協定が存在する場合は、できるだけ早く債権者に開示すべきです。
執筆弁護士
本記事の執筆および法的分析に関与した弁護士をご紹介します。
呂強 (ロキョウ)
中国弁護士|クロスボーダー紛争解決
呂強は、クロスボーダー商事紛争、中国サプライチェーン紛争、国際取引訴訟、対中債権回収案件を中心に取り扱っています。これまでに、中国メーカー・サプライヤー・国際商取引に関する多数の紛争案件において、日本、アメリカ、ヨーロッパのクライアントを支援してきました。
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