保全とは何か?簡単に言えば、原告が訴訟を起こした後、被告が財産を隠匿・移転するのを防ぐため、裁判所に申し立てて被告の財産の一部を凍結・差し押さえる手続きのことです。
財産保全を行うには、裁判所に保全費用を納める必要があります。費用は原告が保全を申し立てる金額に応じて計算され、通常は申請金額の 1%程度です。
また、裁判所に対して保証も提供しなければなりません。実務では、原告が保険会社から保証状を購入し、それを裁判所に提出するのが一般的です。
保全のメリットは、被告が財産を移転して執行を逃れるのを防げることです。一方、デメリットは 3 つあります。
1 つ目は、保全申請が裁判所に認められなかった場合、先に支払った保全費用と保証状費用が無駄になること。
2 つ目は、裁判所が保全を認めても、被告の財産を差し押さえられない場合があり、この場合も先に払った費用は返還されないこと。
3 つ目は、被告の財産を保全した後に原告が敗訴した場合、被告は原告に対し、誤った保全によって生じた損害の賠償を請求できることです。
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