最近、中国最高人民法院より管轄に関する回答が公布されました。この批复は、実務における従来の運用を改めて明確にしたものです。実務上、原告が提訴する場合、管轄裁判所となり得る場所は以下の 5 カ所に限られます。
原告の住所地
被告の住所地
契約締結地
契約履行地
目的物所在地
原告と被告が契約の中で、上記 5 カ所以外の場所を管轄裁判所として約束した場合、当該合意管轄は無効となります。つまり、双方の取引と実質的な関連性を有する場所でなければ、管轄権は認められないということです。
また、本回答のもう一つの重要なポイントとして、契約の中で裁判所による訴訟管轄と仲裁委員会による仲裁管轄を同時に約束した場合、仲裁管轄の約束は無効となる一方、訴訟を行う裁判所の所在地に関する約束は引き続き有効であることが改めて強調されています。
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執筆弁護士
本記事の執筆および法的分析に関与した弁護士をご紹介します。
呂強 (ロキョウ)
中国弁護士|クロスボーダー紛争解決
呂強は、クロスボーダー商事紛争、中国サプライチェーン紛争、国際取引訴訟、対中債権回収案件を中心に取り扱っています。これまでに、中国メーカー・サプライヤー・国際商取引に関する多数の紛争案件において、日本、アメリカ、ヨーロッパのクライアントを支援してきました。
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