被告人の身分証明書番号が分からなくても提訴できますか?中国最高人民法院の関連規定によれば、被告人の身分証明書番号が分からなくても、氏名、住所、年齢など、被告人を他の者と区別できる十分な情報を提供し、裁判所の受付係が被告人本人を特定できる場合、受付係は事件を受理しなければなりません。
ただし、身分証明書番号がない状態で受理された場合、送達については裁判所職員による直接送達または郵送送達に限られ、留置送達または公示送達は認められません。裁判所による直接送達または郵送送達ができなかった場合、当該訴えは却下されます。
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呂強 (ロキョウ)
中国弁護士|クロスボーダー紛争解決
呂強は、クロスボーダー商事紛争、中国サプライチェーン紛争、国際取引訴訟、対中債権回収案件を中心に取り扱っています。これまでに、中国メーカー・サプライヤー・国際商取引に関する多数の紛争案件において、日本、アメリカ、ヨーロッパのクライアントを支援してきました。
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