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雇用者が社会保険を未納付した場合の法的責任~中国弁護士・呂強が解説

中国では、多くの雇用者は人件費削減のため、労働者に対して「社会保険任意放棄協定」への署名を誘導または強制し、現金手当を支給する代わりに社会保険料を納付しない旨を約束し、「署名したら追及できない」と告げています。
中国で執務する中国弁護士の呂強として、明確に指摘します。こうした協定は法的に完全に無効です。たとえ署名したとしても、労働者は雇用者を訴え、未納の社会保険を回収し、経済的補償を受ける権利があります。雇用者は自らの違法行為に対して最終的に代償を払うことになります。

核心的な法原則
社会保険料の納付は、雇用者と労働者双方にとって強制的な法的義務であり、当事者間の個別約束で免除することはできません。
『中華人民共和国社会保険法』の規定により:
雇用者は自ら申告し、期限通り全額の社会保険料を納付しなければならない。
不可抗力などの法定事由を除き、納付の猶予・減免は認められない。
労働者は社会保険に加入し、雇用者が保険料を控除・納付する。
中国政府も「社会保険任意加入放棄」は法的効力を持たず、労働者が関連協定に署名したかどうかにかかわらず、雇用者の法定納付義務は免除されないと明確に表明しています。
こうした協定は、雇用者が自らの法定責任を免れ、労働者の合法的権利を排除するものであり、法律の強行規定に違反するため無効です。『中国労働契約法』に基づき、このような約定は初めから無効であり、労働者を拘束する効力はありません。裁判例においても、労働者が放棄の承諾書に署名した場合であっても、社会保険の追納請求は認められ、延滞金は雇用者が負担します。

労働者が主張できる権利と救済方法
1. 未納社会保険料の追納
雇用者が法定に従って社会保険を納付していない場合、労働者は在職中の5 つの保険すべての追納を請求できます。
養老保険
医療保険
労災保険
失業保険
出産保険
雇用者が拒否した場合、労働者は:
社会保険運営機関に申し立て、労働仲裁を申請裁判を起こすことができます。社会保険徴収機関は期限内の追納を命じ、期限を過ぎた場合には日に 0.05% の延滞金を課し、預金の差し押さえ・財産の差し押さえなどの強制執行を行うことができます。

2. 経済補償または賠償金の請求
社会保険の未納付は、労働者が労働契約を一方的に解除し、経済補償を請求できる法定事由に該当します。
『最高人民法院労働紛争事件の審理における法律適用に関する解釈(二)』により:
社会保険料を納付しない旨の約定は無効。
社会保険未納を理由に契約を解除し、経済補償を求める場合、裁判所はこれを認める。

計算基準:
勤続 1 年ごとに 1 か月分の賃金
6 か月以上 1 年未満は 1 年とみなす
6 か月未満は 0.5 か月分の賃金

重要な注意点
現金手当は法定の社会保険義務に代わることはできません。たとえ手当が支給されていたとしても、雇用者の追納責任は残ります。労働者が放棄協定に署名したことを理由に、権利主張が制限されることはありません。

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