中国では、多くの民事判決は実際に強制執行によって回収されています。
しかし、一部の案件では、強制執行の段階になって初めて、被告会社に差し押さえることのできる財産がほとんど存在しないことが判明する場合があります。
このような場合、多くの依頼者から次のような質問を受けます。
「会社に財産がない場合、株主個人に請求することはできますか。」
答えは、会社の形態によって異なります。
一人有限責任会社の場合
被告会社が株主一名のみの有限責任会社である場合、債権者にとって比較的有利な制度があります。
中国法では、一人有限責任会社の唯一の株主は、自身の財産と会社財産を明確に区別して管理しなければなりません。
会社が判決を履行できない場合、唯一の株主は、個人財産と会社財産が混同していないことを証明する責任を負います。
十分な証明ができない場合には、裁判所が株主個人に会社債務の責任を負わせる可能性があります。
そのため、会社自体に財産が見当たらなくても、回収の可能性が完全になくなるわけではありません。
複数の株主がいる有限責任会社の場合
一方、株主が二名以上いる会社では事情が異なります。
有限責任の原則により、会社に財産がないという理由だけで株主個人に責任を負わせることはできません。
株主個人に責任を追及するためには、例えば株主が会社制度を濫用し、会社財産と個人財産を混同していたことなどを債権者側が立証する必要があります。
例えば、次のような事情が考えられます。
- 会社資金が株主個人の生活費に使用されている。
- 売上金が株主個人の口座で管理されている。
- 会社と株主との間で会計管理が明確に区分されていない。
- 正当な理由なく会社財産が株主へ移転されている。
このような事実を立証するためには、会社資料や財務状況について詳細な調査を行う必要がある場合があります。
強制執行にも適切な戦略が重要です
中国では、多くの判決は問題なく執行されます。
しかし、一部の案件では、会社に財産が存在しないため、より高度な執行戦略が必要となります。
弁護士は、会社の株主構成や経営状況を調査し、株主に対する責任追及が可能かどうかを検討したうえで、適切な執行方針を提案することができます。
国際取引においては、裁判で勝つことだけでなく、実際に債権を回収できるかどうかが最終的な成功を左右します。そのため、執行段階における法的対応も、訴訟と同じくらい重要です。