はい、当所の弁護士は貴社の代理人を務めることができます。中国の法律によれば、当所の弁護士を代理人として依頼する場合、一連の委任契約書に署名する必要があります。
はい、できます。中国の弁護士は中国全国で法律業務を行うことができるので、たとえ貴社の案件が徐州以外の裁判所の管轄に属する場合でも、当所はあなたの代理人を務めることができます。
はい、当所は外国企業が中国企業を買収する案件を多数扱ってきました。M&Aの全段階をカバーする包括的な法的サービスを提供できます。
当所の法律サービスを依頼する場合は、まず返金不可の手数料500米ドルをお支払いください。この費用を受領後、当所は一連の委任契約書を準備します。500米ドルの手数料は、後日お支払いいただく弁護士費用から差し引かれます。
弁護士費用は案件の複雑さによって異なります。当所はまず、返金不可の着手金を頂き、その後、案件の結果に基づいて、貴社の経済的利益の6%~18%を成功報酬として受け取ります。各案件は異なりますので、まずはメールまたは電話にて当所までご連絡ください。案件の詳細に基づいて見積もりを致します。
正式にご依頼いただく前は、メールまたはお電話にてお問い合わせください。
委任契約締結後は、営業時間内であれば、WhatsApp、WeChat、Zoom等を通じて随時ご連絡いただけます。
委任契約書締結後、案件の詳細に基づいて必要な証拠書類をお知らせします。
中国における訴訟期間は、案件の複雑性、管轄裁判所、証拠の量、控訴や強制執行手続の有無などによって異なります。
一般的に、中国における第一審の商事訴訟は、おおよそ6か月から12か月程度を要します。より複雑な紛争、クロスボーダー案件、財産保全、鑑定手続、または複数の被告が関与する案件については、さらに長期間を要する場合があります。
当事者が控訴した場合、第二審手続にはさらに数か月を要することがあります。また、判決後の強制執行手続についても、債務者の資産状況や協力度合いに応じて、全体の解決期間が延びる可能性があります。
状況によっては、訴訟提起前の交渉や和解によって、正式な裁判手続と比較して、時間およびコストを大幅に削減できる場合があります。
一般的に、中国における第一審の商事訴訟は、おおよそ6か月から12か月程度を要します。より複雑な紛争、クロスボーダー案件、財産保全、鑑定手続、または複数の被告が関与する案件については、さらに長期間を要する場合があります。
当事者が控訴した場合、第二審手続にはさらに数か月を要することがあります。また、判決後の強制執行手続についても、債務者の資産状況や協力度合いに応じて、全体の解決期間が延びる可能性があります。
状況によっては、訴訟提起前の交渉や和解によって、正式な裁判手続と比較して、時間およびコストを大幅に削減できる場合があります。
中国企業が突然連絡を絶った場合でも、状況によっては法的措置を講じることが可能です。
実務上、中国企業との取引において、商品代金受領後に連絡が取れなくなる、納品を行わない、または突然会社を閉鎖するようなケースは少なくありません。
契約書、発注書、送金記録、WeChatやメールのやり取り等の資料が残っている場合、中国において返金請求、損害賠償請求、仲裁、または訴訟を行える可能性があります。
また、必要に応じて、中国国内における相手方企業の登記情報、財産状況、営業状況等の調査を行い、財産保全措置を検討することもあります。
早期に対応を開始することで、資産移転リスクを軽減し、回収可能性を高められる場合があります。そのため、中国企業との連絡が途絶えた場合には、できるだけ早く専門家へ相談されることをお勧めします。
実務上、中国企業との取引において、商品代金受領後に連絡が取れなくなる、納品を行わない、または突然会社を閉鎖するようなケースは少なくありません。
契約書、発注書、送金記録、WeChatやメールのやり取り等の資料が残っている場合、中国において返金請求、損害賠償請求、仲裁、または訴訟を行える可能性があります。
また、必要に応じて、中国国内における相手方企業の登記情報、財産状況、営業状況等の調査を行い、財産保全措置を検討することもあります。
早期に対応を開始することで、資産移転リスクを軽減し、回収可能性を高められる場合があります。そのため、中国企業との連絡が途絶えた場合には、できるだけ早く専門家へ相談されることをお勧めします。
契約書が存在しない場合でも、状況によっては中国企業に対して請求を行うことが可能です。
中国法上、契約関係は必ずしも正式な書面契約のみで成立するわけではありません。発注書、請求書、送金記録、メール、WeChatのやり取り、納品記録などから、実際の取引関係や合意内容を立証できる場合があります。
特に国際取引においては、長期間の取引慣行や電子的コミュニケーションが重要な証拠として扱われることも少なくありません。
もっとも、正式な契約書が存在しない場合には、証拠の整理や法的主張の構成がより重要となります。そのため、早い段階で関連資料を保存し、専門家による法的分析を受けることが望ましいです。
当所では、契約書が存在しない案件についても、中国法上の請求可能性、証拠状況、回収可能性等を踏まえた上で、交渉、内容証明、仲裁、訴訟等の対応をサポートしております。
中国法上、契約関係は必ずしも正式な書面契約のみで成立するわけではありません。発注書、請求書、送金記録、メール、WeChatのやり取り、納品記録などから、実際の取引関係や合意内容を立証できる場合があります。
特に国際取引においては、長期間の取引慣行や電子的コミュニケーションが重要な証拠として扱われることも少なくありません。
もっとも、正式な契約書が存在しない場合には、証拠の整理や法的主張の構成がより重要となります。そのため、早い段階で関連資料を保存し、専門家による法的分析を受けることが望ましいです。
当所では、契約書が存在しない案件についても、中国法上の請求可能性、証拠状況、回収可能性等を踏まえた上で、交渉、内容証明、仲裁、訴訟等の対応をサポートしております。
はい。WeChat、メール、SMS、電子契約、その他の電子データは、中国の裁判や仲裁において証拠として認められる可能性があります。
中国法上、電子データは正式な証拠類型の一つとして認められており、実務上も国際取引紛争において頻繁に利用されています。特に、商品の発注、価格交渉、納期確認、返金約束等に関するWeChatやメールの内容は、契約関係や当事者の合意内容を立証する重要な証拠となる場合があります。
もっとも、電子データについては、真正性や改ざんの有無が争点となることがあります。そのため、スクリーンショットだけでなく、原本データ、送信履歴、関連ファイル等をできる限り保存しておくことが重要です。必要に応じて、中国国内で公証手続や証拠保全を行う場合もあります。
また、中国企業とのWeChatのやり取りにおいては、相手担当者の氏名、会社名、役職等を確認できる情報も重要となります。
当所では、WeChat、メール、電子契約等を含む電子証拠の整理、証拠分析、公証対応、中国訴訟・仲裁での利用方法についてサポートしております。
中国法上、電子データは正式な証拠類型の一つとして認められており、実務上も国際取引紛争において頻繁に利用されています。特に、商品の発注、価格交渉、納期確認、返金約束等に関するWeChatやメールの内容は、契約関係や当事者の合意内容を立証する重要な証拠となる場合があります。
もっとも、電子データについては、真正性や改ざんの有無が争点となることがあります。そのため、スクリーンショットだけでなく、原本データ、送信履歴、関連ファイル等をできる限り保存しておくことが重要です。必要に応じて、中国国内で公証手続や証拠保全を行う場合もあります。
また、中国企業とのWeChatのやり取りにおいては、相手担当者の氏名、会社名、役職等を確認できる情報も重要となります。
当所では、WeChat、メール、電子契約等を含む電子証拠の整理、証拠分析、公証対応、中国訴訟・仲裁での利用方法についてサポートしております。
はい。日本企業であっても、中国企業や中国国内の相手方に対して、中国の裁判所で訴訟を提起することが可能です。
実際に、中国では多くの外国企業が、中国企業との売買契約、OEM契約、代金未払い、品質問題、知的財産権侵害等に関する紛争について、中国国内で訴訟や仲裁を行っています。
一般的に、中国企業を被告とする場合には、被告所在地、契約履行地、または合意管轄等に基づき、中国の人民法院に管轄が認められることがあります。
また、中国で訴訟を行う場合、日本企業自身が中国へ渡航しなければならないとは限りません。適切な委任手続を行うことで、中国の弁護士を代理人として選任し、訴訟手続を進められる場合があります。
もっとも、国際案件では、契約条項、準拠法、仲裁合意、証拠の所在、翻訳、公証認証手続等が重要となるため、早い段階で専門的な検討を行うことが重要です。
当所では、日本企業による中国訴訟・仲裁案件について、中国弁護士として直接代理を行っております。案件の事前分析、証拠整理、訴訟戦略の立案、財産調査、判決・仲裁判断の執行対応まで、一貫したリーガルサービスを提供しております。
実際に、中国では多くの外国企業が、中国企業との売買契約、OEM契約、代金未払い、品質問題、知的財産権侵害等に関する紛争について、中国国内で訴訟や仲裁を行っています。
一般的に、中国企業を被告とする場合には、被告所在地、契約履行地、または合意管轄等に基づき、中国の人民法院に管轄が認められることがあります。
また、中国で訴訟を行う場合、日本企業自身が中国へ渡航しなければならないとは限りません。適切な委任手続を行うことで、中国の弁護士を代理人として選任し、訴訟手続を進められる場合があります。
もっとも、国際案件では、契約条項、準拠法、仲裁合意、証拠の所在、翻訳、公証認証手続等が重要となるため、早い段階で専門的な検討を行うことが重要です。
当所では、日本企業による中国訴訟・仲裁案件について、中国弁護士として直接代理を行っております。案件の事前分析、証拠整理、訴訟戦略の立案、財産調査、判決・仲裁判断の執行対応まで、一貫したリーガルサービスを提供しております。
はい、可能です。
中国企業との紛争において、判決や仲裁判断を取得しても、相手方に十分な財産が存在しない場合や、財産を移転・隠匿された場合には、実際の回収が困難となることがあります。そのため、訴訟・仲裁の前後を問わず、財産調査および資産保全は非常に重要です。
当所では、中国企業に対する財産調査、企業情報調査、関連会社調査、不動産・銀行口座・設備等の資産状況分析についてサポートしております。また、一定の条件を満たす場合には、中国の裁判所に対し、財産保全(仮差押え)を申立てることも可能です。
適切なタイミングで資産保全を行うことにより、相手方による財産移転リスクを低減し、将来的な回収可能性を高めることができます。特に、中国企業が突然連絡を絶った場合や、支払遅延が継続している場合には、早期対応が重要となります。
中国企業との紛争において、判決や仲裁判断を取得しても、相手方に十分な財産が存在しない場合や、財産を移転・隠匿された場合には、実際の回収が困難となることがあります。そのため、訴訟・仲裁の前後を問わず、財産調査および資産保全は非常に重要です。
当所では、中国企業に対する財産調査、企業情報調査、関連会社調査、不動産・銀行口座・設備等の資産状況分析についてサポートしております。また、一定の条件を満たす場合には、中国の裁判所に対し、財産保全(仮差押え)を申立てることも可能です。
適切なタイミングで資産保全を行うことにより、相手方による財産移転リスクを低減し、将来的な回収可能性を高めることができます。特に、中国企業が突然連絡を絶った場合や、支払遅延が継続している場合には、早期対応が重要となります。